美容・健康
美容サロンの商標登録ガイド
美容院、エステサロン、ネイルサロン、まつげエクステサロンなど。
必須区分
1区分
推奨区分
2区分
最低出願費用
¥12,000〜
印紙代のみ・1区分
必須の区分
美容サロンで事業を行うなら、最低限この区分は取得しましょう。
推奨の区分
事業の展開に合わせて取得を検討してください。
任意の区分
将来の事業拡大を見据えて検討してください。
美容サロンの商標出願ポイント
- サロンサービスは第44類、サロンで販売する化粧品ブランドは第3類です
- 複数店舗展開やフランチャイズを考える場合は第35類も取得しましょう
- 美容スクールを運営する場合は第41類も必要です
よくある失敗
- サロン名は第44類で登録したが、オリジナルコスメの第3類を忘れた
- エステとネイルを別ブランドで展開する場合、両方の商標登録が必要
よくある質問
美容院の商標は何類ですか?
美容院・ヘアサロンは第44類(医療・美容サービス)です。
サロン専売品のブランドは別に登録が必要?
はい、サロンサービス(第44類)とは別に、化粧品(第3類)として出願する必要があります。
商標登録に役立つガイド
知っておきたい用語
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