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美容・健康

美容サロンの商標登録ガイド

美容院、エステサロン、ネイルサロン、まつげエクステサロンなど。

必須区分

1区分

推奨区分

2区分

最低出願費用

¥12,000

印紙代のみ・1区分

必須の区分

美容サロンで事業を行うなら、最低限この区分は取得しましょう。

推奨の区分

事業の展開に合わせて取得を検討してください。

任意の区分

将来の事業拡大を見据えて検討してください。

美容サロンの商標出願ポイント

  • サロンサービスは第44類、サロンで販売する化粧品ブランドは第3類です
  • 複数店舗展開やフランチャイズを考える場合は第35類も取得しましょう
  • 美容スクールを運営する場合は第41類も必要です

よくある失敗

  • サロン名は第44類で登録したが、オリジナルコスメの第3類を忘れた
  • エステとネイルを別ブランドで展開する場合、両方の商標登録が必要

よくある質問

美容院の商標は何類ですか?

美容院・ヘアサロンは第44類(医療・美容サービス)です。

サロン専売品のブランドは別に登録が必要?

はい、サロンサービス(第44類)とは別に、化粧品(第3類)として出願する必要があります。

商標登録に役立つガイド

知っておきたい用語

美容・健康」の他の業種ガイド

DATA

美容サロンの先行商標を整理して見る

公開データから美容サロン分野の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

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本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。