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35
推奨役務区分

美容サロン×第35類の商標登録ガイド

なぜ美容サロンに第35類が推奨されるのか

35類(広告・小売)は、広告業。経営コンサルタント。小売・卸売サービス。市場調査。美容サロンの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

35類に含まれる商品・サービスの例

広告業マーケティング経営コンサルタント小売サービスECサイト運営市場調査人材紹介

35類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

美容サロンでは第35類以外にも2区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

美容サロンに関連する他の区分

美容サロンの商標登録のポイント

  • サロンサービスは第44類、サロンで販売する化粧品ブランドは第3類です
  • 複数店舗展開やフランチャイズを考える場合は第35類も取得しましょう
  • 美容スクールを運営する場合は第41類も必要です

よくある間違い

  • サロン名は第44類で登録したが、オリジナルコスメの第3類を忘れた
  • エステとネイルを別ブランドで展開する場合、両方の商標登録が必要

よくある質問

美容院の商標は何類ですか?

美容院・ヘアサロンは第44類(医療・美容サービス)です。

サロン専売品のブランドは別に登録が必要?

はい、サロンサービス(第44類)とは別に、化粧品(第3類)として出願する必要があります。

35類を使う他の業種

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美容サロン(第35類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。