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必須役務区分
美容サロン×第44類の商標登録ガイド
なぜ美容サロンに第44類が必要のか
第44類(医療・美容・農業)は、医療サービス。美容院、エステ。獣医。農業サービス。美容サロンの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第44類に含まれる商品・サービスの例
病院歯科薬局美容院エステ整体獣医造園介護サービス
第44類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
美容サロンでは第44類以外にも2区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
美容サロンに関連する他の区分
美容サロンの商標登録のポイント
- サロンサービスは第44類、サロンで販売する化粧品ブランドは第3類です
- 複数店舗展開やフランチャイズを考える場合は第35類も取得しましょう
- 美容スクールを運営する場合は第41類も必要です
よくある間違い
- サロン名は第44類で登録したが、オリジナルコスメの第3類を忘れた
- エステとネイルを別ブランドで展開する場合、両方の商標登録が必要
よくある質問
美容院の商標は何類ですか?
美容院・ヘアサロンは第44類(医療・美容サービス)です。
サロン専売品のブランドは別に登録が必要?
はい、サロンサービス(第44類)とは別に、化粧品(第3類)として出願する必要があります。
第44類を使う他の業種
第44類ガイド業種ガイド
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本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。