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推奨商品区分

美容サロン×第3類の商標登録ガイド

なぜ美容サロンに第3類が推奨されるのか

3類(洗浄剤・化粧品)は、洗浄剤、化粧品、香水、歯磨き粉、せっけん。研磨剤。美容サロンの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

3類に含まれる商品・サービスの例

せっけんシャンプー化粧品香水歯磨き粉洗濯用洗剤研磨剤スキンケア製品

3類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

美容サロンでは第3類以外にも2区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

美容サロンに関連する他の区分

美容サロンの商標登録のポイント

  • サロンサービスは第44類、サロンで販売する化粧品ブランドは第3類です
  • 複数店舗展開やフランチャイズを考える場合は第35類も取得しましょう
  • 美容スクールを運営する場合は第41類も必要です

よくある間違い

  • サロン名は第44類で登録したが、オリジナルコスメの第3類を忘れた
  • エステとネイルを別ブランドで展開する場合、両方の商標登録が必要

よくある質問

美容院の商標は何類ですか?

美容院・ヘアサロンは第44類(医療・美容サービス)です。

サロン専売品のブランドは別に登録が必要?

はい、サロンサービス(第44類)とは別に、化粧品(第3類)として出願する必要があります。

3類を使う他の業種

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美容サロン(第3類)の先行商標を整理して見る

特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。