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法律・権利

先願主義せんがんしゅぎ

同一・類似の商標が競合した場合、先に出願した者が優先される原則。

詳しい解説

日本の商標法は先願主義を採用しており、同一・類似の商標が同じ区分で出願された場合、先に出願した者が登録を受けられます。先に使用していたかは原則として問いません。そのため、商標はできるだけ早く出願することが重要です。

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