TM商標ナビ
35
推奨役務区分

インフルエンサー・クリエイター×第35類の商標登録ガイド

なぜインフルエンサー・クリエイターに第35類が推奨されるのか

35類(広告・小売)は、広告業。経営コンサルタント。小売・卸売サービス。市場調査。インフルエンサー・クリエイターの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

35類に含まれる商品・サービスの例

広告業マーケティング経営コンサルタント小売サービスECサイト運営市場調査人材紹介

35類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

インフルエンサー・クリエイターでは第35類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

インフルエンサー・クリエイターに関連する他の区分

インフルエンサー・クリエイターの商標登録のポイント

  • 活動名・チャンネル名は第41類(娯楽サービス)で出願するのが一般的です
  • グッズ販売を行う場合は商品区分(第25類:アパレル等)も必要です
  • 自身の名前をブランドとして使う場合も商標登録できます

よくある間違い

  • チャンネル名だけ登録し、グッズブランドの商標を忘れる
  • 活動名と本名が異なる場合、両方の登録を検討していない

よくある質問

YouTubeチャンネル名は商標登録できますか?

はい、エンターテインメント提供(第41類)として商標登録できます。

個人名も商標登録できますか?

はい、芸名・ペンネーム・ビジネスネームも商標登録可能です。

35類を使う他の業種

区分の詳細
35類ガイド
業種ガイド
インフルエンサー・クリエイターの商標
商標検索
35類で検索

インフルエンサー・クリエイター(第35類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。