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41
必須役務区分

インフルエンサー・クリエイター×第41類の商標登録ガイド

なぜインフルエンサー・クリエイターに第41類が必要のか

41類(教育・娯楽)は、教育、研修。娯楽、スポーツ、文化活動。出版。インフルエンサー・クリエイターの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

41類に含まれる商品・サービスの例

学校オンラインスクールセミナー映画製作コンサート出版ゲーム提供フィットネスクラブ

41類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

インフルエンサー・クリエイターでは第41類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

インフルエンサー・クリエイターに関連する他の区分

インフルエンサー・クリエイターの商標登録のポイント

  • 活動名・チャンネル名は第41類(娯楽サービス)で出願するのが一般的です
  • グッズ販売を行う場合は商品区分(第25類:アパレル等)も必要です
  • 自身の名前をブランドとして使う場合も商標登録できます

よくある間違い

  • チャンネル名だけ登録し、グッズブランドの商標を忘れる
  • 活動名と本名が異なる場合、両方の登録を検討していない

よくある質問

YouTubeチャンネル名は商標登録できますか?

はい、エンターテインメント提供(第41類)として商標登録できます。

個人名も商標登録できますか?

はい、芸名・ペンネーム・ビジネスネームも商標登録可能です。

41類を使う他の業種

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インフルエンサー・クリエイター(第41類)の先行商標を整理して見る

特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。