41
必須役務区分
インフルエンサー・クリエイター×第41類の商標登録ガイド
なぜインフルエンサー・クリエイターに第41類が必要のか
第41類(教育・娯楽)は、教育、研修。娯楽、スポーツ、文化活動。出版。インフルエンサー・クリエイターの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第41類に含まれる商品・サービスの例
学校塾オンラインスクールセミナー映画製作コンサート出版ゲーム提供フィットネスクラブ
第41類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
インフルエンサー・クリエイターでは第41類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
インフルエンサー・クリエイターに関連する他の区分
インフルエンサー・クリエイターの商標登録のポイント
- 活動名・チャンネル名は第41類(娯楽サービス)で出願するのが一般的です
- グッズ販売を行う場合は商品区分(第25類:アパレル等)も必要です
- 自身の名前をブランドとして使う場合も商標登録できます
よくある間違い
- チャンネル名だけ登録し、グッズブランドの商標を忘れる
- 活動名と本名が異なる場合、両方の登録を検討していない
よくある質問
YouTubeチャンネル名は商標登録できますか?
はい、エンターテインメント提供(第41類)として商標登録できます。
個人名も商標登録できますか?
はい、芸名・ペンネーム・ビジネスネームも商標登録可能です。
第41類を使う他の業種
第41類ガイド業種ガイド
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本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。