32
推奨商品区分
飲食店×第32類の商標登録ガイド
なぜ飲食店に第32類が推奨されるのか
第32類(ノンアルコール飲料)は、ビール。ミネラルウォーター、清涼飲料水、果汁。飲食店の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第32類に含まれる商品・サービスの例
ビールミネラルウォーター炭酸飲料ジュースエナジードリンクスポーツドリンク
第32類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
飲食店では第32類以外にも4区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
飲食店に関連する他の区分
飲食店の商標登録のポイント
- 店名だけでなくメニュー名やオリジナル商品名も商標登録を検討しましょう
- フランチャイズ展開を視野に入れる場合は第35類も取得しておくと安心です
- テイクアウト商品を販売する場合は第29類・第30類も必要になります
よくある間違い
- 飲食提供(第43類)だけ取得し、テイクアウト商品の区分を忘れる
- チェーン展開時にフランチャイズ関連の第35類を取得していない
よくある質問
カフェの商標は何類ですか?
カフェでの飲食提供は第43類です。コーヒー豆の販売は第30類、テイクアウトドリンクも第43類に含まれます。
デリバリー専門店でも商標登録は必要ですか?
はい、デリバリーも飲食提供サービスとして第43類に分類されます。ブランド名を守るために商標登録をおすすめします。
第32類を使う他の業種
第32類ガイド業種ガイド
飲食店の商標商標検索
第32類で検索
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。