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33
推奨商品区分

飲食店×第33類の商標登録ガイド

なぜ飲食店に第33類が推奨されるのか

33類(酒類)は、アルコール飲料(ビールを除く)。飲食店の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

33類に含まれる商品・サービスの例

ワイン日本酒焼酎ウイスキーブランデーリキュール梅酒クラフトジン

33類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

飲食店では第33類以外にも4区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

飲食店に関連する他の区分

飲食店の商標登録のポイント

  • 店名だけでなくメニュー名やオリジナル商品名も商標登録を検討しましょう
  • フランチャイズ展開を視野に入れる場合は第35類も取得しておくと安心です
  • テイクアウト商品を販売する場合は第29類・第30類も必要になります

よくある間違い

  • 飲食提供(第43類)だけ取得し、テイクアウト商品の区分を忘れる
  • チェーン展開時にフランチャイズ関連の第35類を取得していない

よくある質問

カフェの商標は何類ですか?

カフェでの飲食提供は第43類です。コーヒー豆の販売は第30類、テイクアウトドリンクも第43類に含まれます。

デリバリー専門店でも商標登録は必要ですか?

はい、デリバリーも飲食提供サービスとして第43類に分類されます。ブランド名を守るために商標登録をおすすめします。

33類を使う他の業種

区分の詳細
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飲食店の商標
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飲食店(第33類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。