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32
必須商品区分

酒造・クラフトビール×第32類の商標登録ガイド

なぜ酒造・クラフトビールに第32類が必要のか

32類(ノンアルコール飲料)は、ビール。ミネラルウォーター、清涼飲料水、果汁。酒造・クラフトビールの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

32類に含まれる商品・サービスの例

ビールミネラルウォーター炭酸飲料ジュースエナジードリンクスポーツドリンク

32類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

酒造・クラフトビールでは第32類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

酒造・クラフトビールに関連する他の区分

酒造・クラフトビールの商標登録のポイント

  • ビールは第32類、ビール以外のアルコール飲料は第33類です
  • テイスティングルームやバーを運営する場合は第43類も必要です
  • ECでの販売は第35類も検討しましょう

よくある間違い

  • ビール(第32類)とそれ以外の酒類(第33類)の区分を間違える

よくある質問

クラフトビールは何類ですか?

ビールは第32類です。ビール以外のアルコール飲料(ワイン、日本酒、ジン等)は第33類です。

32類を使う他の業種

区分の詳細
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酒造・クラフトビール(第32類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。