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32
推奨商品区分

食品製造・販売×第32類の商標登録ガイド

なぜ食品製造・販売に第32類が推奨されるのか

32類(ノンアルコール飲料)は、ビール。ミネラルウォーター、清涼飲料水、果汁。食品製造・販売の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

32類に含まれる商品・サービスの例

ビールミネラルウォーター炭酸飲料ジュースエナジードリンクスポーツドリンク

32類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

食品製造・販売では第32類以外にも4区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

食品製造・販売に関連する他の区分

食品製造・販売の商標登録のポイント

  • 加工食品は第29類、穀物・菓子・調味料は第30類と分かれています
  • ECでの直販は第35類も取得しましょう
  • 飲食店も運営する場合は第43類も必要です

よくある間違い

  • お菓子は第30類なのに第29類で出願してしまう
  • 飲料の区分(第32類・第33類)を忘れる

よくある質問

お菓子メーカーは何類ですか?

菓子・パン類は第30類です。乳製品を使った菓子でも第30類に分類されます。

調味料は何類ですか?

調味料(しょうゆ、味噌、ソースなど)は第30類です。食用油は第29類に分類されます。

32類を使う他の業種

区分の詳細
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食品製造・販売(第32類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。