29
必須商品区分
食品製造・販売×第29類の商標登録ガイド
なぜ食品製造・販売に第29類が必要のか
第29類(加工食品)は、肉、魚、野菜・果物の加工品。乳製品。食用油脂。食品製造・販売の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第29類に含まれる商品・サービスの例
食肉加工品魚介加工品冷凍食品漬物乳製品豆腐食用油ナッツ加工品
第29類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
食品製造・販売では第29類以外にも4区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
食品製造・販売に関連する他の区分
食品製造・販売の商標登録のポイント
- 加工食品は第29類、穀物・菓子・調味料は第30類と分かれています
- ECでの直販は第35類も取得しましょう
- 飲食店も運営する場合は第43類も必要です
よくある間違い
- お菓子は第30類なのに第29類で出願してしまう
- 飲料の区分(第32類・第33類)を忘れる
よくある質問
お菓子メーカーは何類ですか?
菓子・パン類は第30類です。乳製品を使った菓子でも第30類に分類されます。
調味料は何類ですか?
調味料(しょうゆ、味噌、ソースなど)は第30類です。食用油は第29類に分類されます。
第29類を使う他の業種
第29類ガイド業種ガイド
食品製造・販売の商標商標検索
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特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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