33
必須商品区分
酒造・クラフトビール×第33類の商標登録ガイド
なぜ酒造・クラフトビールに第33類が必要のか
第33類(酒類)は、アルコール飲料(ビールを除く)。酒造・クラフトビールの事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第33類に含まれる商品・サービスの例
ワイン日本酒焼酎ウイスキーブランデーリキュール梅酒クラフトジン
第33類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
酒造・クラフトビールでは第33類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
酒造・クラフトビールに関連する他の区分
酒造・クラフトビールの商標登録のポイント
- ビールは第32類、ビール以外のアルコール飲料は第33類です
- テイスティングルームやバーを運営する場合は第43類も必要です
- ECでの販売は第35類も検討しましょう
よくある間違い
- ビール(第32類)とそれ以外の酒類(第33類)の区分を間違える
よくある質問
クラフトビールは何類ですか?
ビールは第32類です。ビール以外のアルコール飲料(ワイン、日本酒、ジン等)は第33類です。
第33類を使う他の業種
第33類ガイド業種ガイド
酒造・クラフトビールの商標商標検索
第33類で検索
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。