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出願中

基本情報

出願番号
2025000410
出願人/権利者
株式会社NAGINA
商標の種類
文字商標
出願日
2025年1月6日
登録日

指定区分

座布団,浴室用腰掛け,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具,カーテン金具,小鳥用巣箱,装飾用ビーズカーテン,座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),額縁,マットレス,すだれ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,ハンガーボード,家具,写真立て,まくら,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),クッション,犬小屋,椅子類,つい立て,ペット用ベッド,うちわ,びょうぶ,風鈴,たんす類,机類,ベンチ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,扇子,屋内用日よけ

家庭用リネン製品,ゴム引防水布,オイルクロス,クッションカバー,織物製トイレットシートカバー,ハンカチ,タペストリー(壁掛け),織物製テーブルナプキン,家具用織物製カバー,布団カバー,ビニルクロス,ラバークロス,シャワーカーテン,スリーピングバッグ,マットレスカバー,食卓用リネン製品(紙製を除く。),敷布,どん帳,テーブル掛け,手ぬぐい,布団側,かや,まくらカバー,布製身の回り品,ろ過布,織物,織物製壁掛け,布団,乳児用おくるみ,織物製又はプラスチック製のカーテン,毛布,織物製椅子カバー,タオル,家具用カバー(型に合わせてないもの),ふきん

敷物,マット,マット(敷物),ラグ,壁掛け(織物製のものを除く。),洗い場用マット,ヨガ用マット,体操用マット,壁紙,浴室用マット,畳類,リノリウム製敷物・床カバー材

カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

窓の清掃,バーナーの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,発電機の修理又は保守,看板の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,電動機の修理又は保守,建設工事に関する情報の提供,畳類の修理,火災報知機の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,床磨き,家具の修理,ボイラーの修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,建設工事,床敷物の清掃,建築物の外壁の清掃,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,道路の清掃,金庫の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,建設工事に関する助言

宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,一時宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(到着及び出発の管理),一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(鍵の授与)

同じ区分で出願する場合の費用目安

6区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)

出願料

¥55,000

登録料(10年)

¥197,400

合計

¥252,400

この商標のステータスについて

この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。

よくある質問

「」と類似した名前で商標を出願できますか?

類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第20類・第24類・第27類・第35類・第37類・第43類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。

商標の区分(第20類・第24類・第27類・第35類・第37類・第43類)とは何ですか?

商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第20類・第24類・第27類・第35類・第37類・第43類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。

出願中の商標はどのくらいで登録されますか?

特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。

特許庁の公式データベースで詳細を確認

J-PlatPatで確認する
DATA

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公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。