「」
基本情報
- 出願番号
- 2025000396
- 出願人/権利者
- 有限会社 カーパラダイス沼津
- 商標の種類
- 文字商標
- 出願日
- 2025年1月6日
- 登録日
- —
指定区分
乗物用換気装置及び空調設備,乗物用ライト,乗物用除霜装置,乗物用ヘッドライト,照明用器具及び装置,電球類及び照明用器具,乗物用反射器,乗物用照明器具,自動車用ライト
商取引の媒介・取次ぎ又は代理,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事業の管理,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,広告場所の貸与,広告業,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,市場調査又は分析
乗物の洗浄,タイヤの調整,自動車の修理又は整備,室内装飾品の脱臭,二輪自動車の修理又は整備,乗物の磨き又は乗物のつや出し,乗物の整備,自動車・二輪自動車の保守及び修理,乗物の防錆処理
同じ区分で出願する場合の費用目安
4区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)
出願料
¥37,800
登録料(10年)
¥131,600
合計
¥169,400
この商標のステータスについて
この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。
よくある質問
「」と類似した名前で商標を出願できますか?
類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第11類・第12類・第35類・第37類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。
商標の区分(第11類・第12類・第35類・第37類)とは何ですか?
商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第11類・第12類・第35類・第37類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。
出願中の商標はどのくらいで登録されますか?
特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。
特許庁の公式データベースで詳細を確認
J-PlatPatで確認するこの商標と似た名前の先行商標を整理して見る
公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。