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紛争・審判

異議申立の方法

他者の商標登録に対して異議を申し立てる方法について解説します。

所要期間

審理結果が出るまで約6〜12ヶ月

印紙代(政府手数料)

異議申立料: 11,000円 × 区分数

手順

1

商標公報を確認する

商標が登録されると商標公報に掲載されます。異議申立は公報発行日から2ヶ月以内に行う必要があります。

2

異議申立の理由を検討する

自社の先行商標との類似性、公序良俗違反、記述的商標などの理由を検討します。

3

異議申立書を作成する

申立の理由と証拠を記載した異議申立書を作成します。

4

特許庁に提出する

異議申立書を提出します。審判官が審理を行い、取消しか維持かを決定します。

費用

印紙代(政府手数料)
異議申立料: 11,000円 × 区分数
専門家費用
弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
補足
異議申立は公報発行日から2ヶ月以内という厳格な期限があります。

必要書類

  • 異議申立書
  • 証拠書類(自社商標の使用状況、類似性を示す資料等)

よくある質問

異議申立と不使用取消審判の違いは?

異議申立は登録直後(公報発行から2ヶ月以内)に行うもの。不使用取消審判は登録後3年以上使用していない商標に対して行います。

異議申立が認められなかったら?

異議申立の決定に不服がある場合、取消訴訟を提起することができます。

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