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紛争・審判

不使用取消審判

3年以上使用されていない商標の登録を取消す審判制度について解説します。

所要期間

審判結果が出るまで約6〜12ヶ月

印紙代(政府手数料)

審判請求料: 55,000円 × 区分数

手順

1

対象商標の使用状況を調査する

取消しを求める商標が3年以上日本国内で使用されていないことを確認します。

2

審判請求書を作成する

不使用取消審判請求書を作成します。請求人は誰でも(利害関係は不要)なれます。

3

特許庁に審判を請求する

審判請求書を特許庁に提出します。相手方(商標権者)に通知されます。

4

審理を待つ

商標権者が使用の証拠を提出できなければ、商標登録は取り消されます。

費用

印紙代(政府手数料)
審判請求料: 55,000円 × 区分数
専門家費用
弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
補足
不使用取消審判は利害関係がなくても誰でも請求できます。

必要書類

  • 不使用取消審判請求書
  • 対象商標が使用されていないことを示す調査資料(任意)

よくある質問

不使用取消審判は誰でも請求できますか?

はい、利害関係の有無に関わらず、誰でも請求できます。自分が使いたい商標が登録されている場合に有効です。

3年間の起算日はいつですか?

審判請求の登録日の前3年間です。この3年間に1度でも使用実績があれば取り消されません。

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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

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