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変更・移転

使用権(ライセンス)の設定

商標の使用権(ライセンス)を他者に設定する手続きについて解説します。

所要期間

手続き完了まで約2〜4週間

印紙代(政府手数料)

登録免許税: 30,000円(専用使用権の場合)

手順

1

ライセンスの種類を決定する

専用使用権(独占的)と通常使用権(非独占的)のどちらにするかを決めます。

2

ライセンス契約を締結する

使用範囲、期間、ロイヤリティ、品質管理などの条件を定めた契約を締結します。

3

登録申請書を作成する

専用使用権は登録が必須。通常使用権は登録は任意ですが、登録することで第三者に対抗できます。

4

特許庁に提出する

使用権設定登録申請書を特許庁に提出します。

費用

印紙代(政府手数料)
登録免許税: 30,000円(専用使用権の場合)
専門家費用
弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
補足
通常使用権の登録は任意ですが、対抗要件を備えるために登録をおすすめします。

必要書類

  • 使用権設定登録申請書
  • ライセンス契約書(またはその写し)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)

よくある質問

専用使用権と通常使用権の違いは?

専用使用権は独占的な使用権で、商標権者でさえも設定範囲内では使用できません。通常使用権は非独占的で、複数の相手に設定できます。

フランチャイズの場合は?

フランチャイジーに商標を使わせる場合は、通常使用権の設定が一般的です。品質管理条項を契約に含めることが重要です。

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本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。