変更・移転
使用権(ライセンス)の設定
商標の使用権(ライセンス)を他者に設定する手続きについて解説します。
所要期間
手続き完了まで約2〜4週間
印紙代(政府手数料)
登録免許税: 30,000円(専用使用権の場合)
手順
1
ライセンスの種類を決定する
専用使用権(独占的)と通常使用権(非独占的)のどちらにするかを決めます。
2
ライセンス契約を締結する
使用範囲、期間、ロイヤリティ、品質管理などの条件を定めた契約を締結します。
3
登録申請書を作成する
専用使用権は登録が必須。通常使用権は登録は任意ですが、登録することで第三者に対抗できます。
4
特許庁に提出する
使用権設定登録申請書を特許庁に提出します。
費用
- 印紙代(政府手数料)
- 登録免許税: 30,000円(専用使用権の場合)
- 専門家費用
- 弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
- 補足
- 通常使用権の登録は任意ですが、対抗要件を備えるために登録をおすすめします。
必要書類
- 使用権設定登録申請書
- ライセンス契約書(またはその写し)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
よくある質問
専用使用権と通常使用権の違いは?
専用使用権は独占的な使用権で、商標権者でさえも設定範囲内では使用できません。通常使用権は非独占的で、複数の相手に設定できます。
フランチャイズの場合は?
フランチャイジーに商標を使わせる場合は、通常使用権の設定が一般的です。品質管理条項を契約に含めることが重要です。
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