変更・移転
指定商品の減縮
商標の指定商品・役務の一部を削除(減縮)する手続きについて解説します。
所要期間
手続き完了まで約2〜4週間
印紙代(政府手数料)
手数料は不要
手順
1
減縮の理由を検討する
使用していない指定商品を削除して不使用取消審判のリスクを減らす、他社との交渉で一部を放棄するなどの理由が一般的です。
2
減縮する商品・役務を特定する
削除する指定商品・役務を正確に特定します。区分全体を削除する場合もあります。
3
登録の一部抹消申請書を作成する
商標登録番号と削除する指定商品・役務を記載した申請書を作成します。
4
特許庁に提出する
申請書を特許庁に提出します。一度減縮すると元に戻すことはできません。
費用
- 印紙代(政府手数料)
- 手数料は不要
- 専門家費用
- 弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
- 補足
- 減縮は不可逆的です。慎重に検討してから手続きしてください。
必要書類
- 登録の一部抹消申請書
- 商標登録番号
よくある質問
減縮した商品は後から追加できますか?
いいえ、一度減縮すると元に戻せません。再度その商品を指定するには新たに出願する必要があります。
減縮すると費用は返ってきますか?
登録料の返金はありません。更新時の費用は区分数が減った場合に安くなります。
関連する手続き
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。