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変更・移転

商標の譲渡手続き

商標権を他者に譲渡(売買・贈与)する手続きについて解説します。

所要期間

手続き完了まで約2〜4週間

印紙代(政府手数料)

登録免許税: 30,000円(1件あたり)

手順

1

譲渡契約を締結する

譲渡人と譲受人の間で商標権譲渡契約を締結します。譲渡対象の商標登録番号、区分、対価などを明記します。

2

移転登録申請書を作成する

商標権移転登録申請書を作成します。譲渡人と譲受人の情報を記載します。

3

必要書類を準備する

譲渡証書、委任状(代理人を立てる場合)などを準備します。

4

特許庁に提出する

移転登録申請書と添付書類を特許庁に提出します。登録免許税の納付も必要です。

費用

印紙代(政府手数料)
登録免許税: 30,000円(1件あたり)
専門家費用
弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
補足
移転登録をしないと、第三者に対して商標権の移転を主張できません。

必要書類

  • 商標権移転登録申請書
  • 譲渡証書(譲渡人の署名・押印)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)

よくある質問

商標権の一部(特定の区分だけ)を譲渡できますか?

はい、商標権を分割してから一部の区分のみを譲渡することができます。

出願中の商標は譲渡できますか?

はい、商標登録出願により生じた権利(出願人の地位)を譲渡することも可能です。

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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

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