変更・移転
商標の譲渡手続き
商標権を他者に譲渡(売買・贈与)する手続きについて解説します。
所要期間
手続き完了まで約2〜4週間
印紙代(政府手数料)
登録免許税: 30,000円(1件あたり)
手順
1
譲渡契約を締結する
譲渡人と譲受人の間で商標権譲渡契約を締結します。譲渡対象の商標登録番号、区分、対価などを明記します。
2
移転登録申請書を作成する
商標権移転登録申請書を作成します。譲渡人と譲受人の情報を記載します。
3
必要書類を準備する
譲渡証書、委任状(代理人を立てる場合)などを準備します。
4
特許庁に提出する
移転登録申請書と添付書類を特許庁に提出します。登録免許税の納付も必要です。
費用
- 印紙代(政府手数料)
- 登録免許税: 30,000円(1件あたり)
- 専門家費用
- 弁理士に依頼する場合は別途費用がかかります
- 補足
- 移転登録をしないと、第三者に対して商標権の移転を主張できません。
必要書類
- 商標権移転登録申請書
- 譲渡証書(譲渡人の署名・押印)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
よくある質問
商標権の一部(特定の区分だけ)を譲渡できますか?
はい、商標権を分割してから一部の区分のみを譲渡することができます。
出願中の商標は譲渡できますか?
はい、商標登録出願により生じた権利(出願人の地位)を譲渡することも可能です。
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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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