31
必須商品区分
ペット関連×第31類の商標登録ガイド
なぜペット関連に第31類が必要のか
第31類(生鮮食品・飼料)は、生鮮の野菜、果物、穀物。生花。ペットフード。ペット関連の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第31類に含まれる商品・サービスの例
生鮮野菜生鮮果物種子生花観葉植物ペットフード飼料
第31類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
ペット関連では第31類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
ペット関連に関連する他の区分
ペット関連の商標登録のポイント
- ペットフードは第31類、ペットショップ(小売)は第35類です
- ペットサロン・動物病院は第44類です
- ペット用アクセサリーは第18類や第28類に該当する場合があります
よくある間違い
- ペットフード(第31類)とペットショップ(第35類)の区分を混同する
よくある質問
ペットフードブランドは何類ですか?
ペットフードは第31類(生鮮食品・飼料)です。ペットサプリメントは第5類の場合もあります。
第31類を使う他の業種
第31類ガイド業種ガイド
ペット関連の商標商標検索
第31類で検索
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。