TM商標ナビ
31
必須商品区分

ペット関連×第31類の商標登録ガイド

なぜペット関連に第31類が必要のか

31類(生鮮食品・飼料)は、生鮮の野菜、果物、穀物。生花。ペットフード。ペット関連の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

31類に含まれる商品・サービスの例

生鮮野菜生鮮果物種子生花観葉植物ペットフード飼料

31類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

ペット関連では第31類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

ペット関連に関連する他の区分

ペット関連の商標登録のポイント

  • ペットフードは第31類、ペットショップ(小売)は第35類です
  • ペットサロン・動物病院は第44類です
  • ペット用アクセサリーは第18類や第28類に該当する場合があります

よくある間違い

  • ペットフード(第31類)とペットショップ(第35類)の区分を混同する

よくある質問

ペットフードブランドは何類ですか?

ペットフードは第31類(生鮮食品・飼料)です。ペットサプリメントは第5類の場合もあります。

31類を使う他の業種

区分の詳細
31類ガイド
業種ガイド
ペット関連の商標
商標検索
31類で検索

ペット関連(第31類)の先行商標を整理して見る

特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。