31
必須商品区分
農業・農産物×第31類の商標登録ガイド
なぜ農業・農産物に第31類が必要のか
第31類(生鮮食品・飼料)は、生鮮の野菜、果物、穀物。生花。ペットフード。農業・農産物の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第31類に含まれる商品・サービスの例
生鮮野菜生鮮果物種子生花観葉植物ペットフード飼料
第31類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
農業・農産物では第31類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
農業・農産物に関連する他の区分
農業・農産物の商標登録のポイント
- 生鮮農産物は第31類です
- 加工食品にする場合は第29類・第30類も必要です
- 直売所やECでの販売は第35類です
よくある間違い
- 生鮮品(第31類)と加工品(第29類・第30類)の区分を混同する
よくある質問
農家のブランド名は商標登録できますか?
はい、農産物のブランド名は第31類(生鮮品)で商標登録できます。加工品を販売する場合は第29類・第30類も検討してください。
第31類を使う他の業種
第31類ガイド業種ガイド
農業・農産物の商標商標検索
第31類で検索
農業・農産物(第31類)の先行商標を整理して見る
特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。