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31
必須商品区分

農業・農産物×第31類の商標登録ガイド

なぜ農業・農産物に第31類が必要のか

31類(生鮮食品・飼料)は、生鮮の野菜、果物、穀物。生花。ペットフード。農業・農産物の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

31類に含まれる商品・サービスの例

生鮮野菜生鮮果物種子生花観葉植物ペットフード飼料

31類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

農業・農産物では第31類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

農業・農産物に関連する他の区分

農業・農産物の商標登録のポイント

  • 生鮮農産物は第31類です
  • 加工食品にする場合は第29類・第30類も必要です
  • 直売所やECでの販売は第35類です

よくある間違い

  • 生鮮品(第31類)と加工品(第29類・第30類)の区分を混同する

よくある質問

農家のブランド名は商標登録できますか?

はい、農産物のブランド名は第31類(生鮮品)で商標登録できます。加工品を販売する場合は第29類・第30類も検討してください。

31類を使う他の業種

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農業・農産物(第31類)の商標をAIで類似度チェック

出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。