18
推奨商品区分
ペット関連×第18類の商標登録ガイド
なぜペット関連に第18類が推奨されるのか
第18類(革製品・かばん)は、革・模造革製品。かばん、財布。傘。ペット関連の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第18類に含まれる商品・サービスの例
かばんハンドバッグ財布スーツケース傘革製品ランドセルリュック
第18類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
ペット関連では第18類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
ペット関連に関連する他の区分
ペット関連の商標登録のポイント
- ペットフードは第31類、ペットショップ(小売)は第35類です
- ペットサロン・動物病院は第44類です
- ペット用アクセサリーは第18類や第28類に該当する場合があります
よくある間違い
- ペットフード(第31類)とペットショップ(第35類)の区分を混同する
よくある質問
ペットフードブランドは何類ですか?
ペットフードは第31類(生鮮食品・飼料)です。ペットサプリメントは第5類の場合もあります。
第18類を使う他の業種
第18類ガイド業種ガイド
ペット関連の商標商標検索
第18類で検索
ペット関連(第18類)の先行商標を整理して見る
特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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