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推奨商品区分
農業・農産物×第29類の商標登録ガイド
なぜ農業・農産物に第29類が推奨されるのか
第29類(加工食品)は、肉、魚、野菜・果物の加工品。乳製品。食用油脂。農業・農産物の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第29類に含まれる商品・サービスの例
食肉加工品魚介加工品冷凍食品漬物乳製品豆腐食用油ナッツ加工品
第29類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
農業・農産物では第29類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
農業・農産物に関連する他の区分
農業・農産物の商標登録のポイント
- 生鮮農産物は第31類です
- 加工食品にする場合は第29類・第30類も必要です
- 直売所やECでの販売は第35類です
よくある間違い
- 生鮮品(第31類)と加工品(第29類・第30類)の区分を混同する
よくある質問
農家のブランド名は商標登録できますか?
はい、農産物のブランド名は第31類(生鮮品)で商標登録できます。加工品を販売する場合は第29類・第30類も検討してください。
第29類を使う他の業種
第29類ガイド業種ガイド
農業・農産物の商標商標検索
第29類で検索
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。