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出願中

基本情報

出願番号
2025000391
出願人/権利者
武井 斐史
商標の種類
文字商標
出願日
2025年1月6日
登録日

指定区分

コンピュータ周辺機器,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,携帯情報端末,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,電子計算機用プログラム

商品の販売に関する情報の提供,人事管理に関する指導及び助言,人材募集,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,経営の診断又は経営に関する助言,マーケティング,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,商取引の受注管理,メディアへの広報活動の企画・代行,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,マーケティングコンセプトの開発,商業又は広告のための展示会の企画・運営,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,広報活動のためのコミュニケーション戦略に関する助言,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,販売促進のための企画及び実行の代理,会社のための管理業務の代行,市場調査又は分析,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,職業のあっせん,デジタルトランスフォーメーションのための事業に関する助言,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,事業の管理,広告用具の貸与,広告業,財務書類の作成,経理事務の代行,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),広告場所の貸与,求人情報の提供,事業に関する指導及び助言,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,競売の運営,事業の組織に関する指導及び助言

教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,インターネットを利用して行う音楽の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電子出版物の提供,コーチング(訓練),放送番組の制作,セミナーの企画・運営又は開催,演芸の上演,演劇の演出又は上演,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,書籍の制作,図書及び記録の供覧,認証のための訓練の提供及び教育上の試験の実施

コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供,電気通信のネットワークセキュリティに関する指導及び助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,ウェブサーバーの貸与,情報技術(IT)に関する助言(ソフトウェアプログラムのトラブルシューティング),コンピュータ技術に関する助言,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),デジタルトランスフォーメーションのための技術的助言,電子計算機の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,人工知能に関する助言,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

同じ区分で出願する場合の費用目安

4区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)

出願料

¥37,800

登録料(10年)

¥131,600

合計

¥169,400

この商標のステータスについて

この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。

よくある質問

「」と類似した名前で商標を出願できますか?

類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第9類・第35類・第41類・第42類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。

商標の区分(第9類・第35類・第41類・第42類)とは何ですか?

商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第9類・第35類・第41類・第42類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。

出願中の商標はどのくらいで登録されますか?

特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。

特許庁の公式データベースで詳細を確認

J-PlatPatで確認する
DATA

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公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。