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出願中

基本情報

出願番号
2025000201
出願人/権利者
不明
商標の種類
文字商標
出願日
2025年1月6日
登録日

指定区分

業務用テレビゲーム機用プログラム,ヘッドマウントディスプレイ,理化学機械器具,科学実験用の人工知能搭載のヒューマノイドロボット,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レンズアレイ,測定機械器具,プリント回路基板の検査装置,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,半導体,半導体チップ,半導体用ウェハー,半導体素子,プリント回路基板,回路基板,集積回路,大規模集積回路,集積回路モジュール,集積回路用ウェハー,半導体集積回路チップ,マイクロプロセッサ,マイクロプロセッサモジュール,グラフィックプロセッサ(GPU),グラフィックプロセッサユニット(GPUs),サウンドプロセッサ,デジタルシグナルプロセッサ,システムオンチップ,量子ドット(結晶半導体),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,楽器用エフェクター,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,テレプレゼンスロボット,ユーザーがプログラミング可能なヒューマノイドロボット(未設定のもの),教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),フォトマスク用ガラス

金属の加工,半導体の部品及び集積回路に関する顧客の特注による製造及び組立加工,受託による半導体ウェハーの製造,受託による半導体回路の製造,半導体ウェハーの加工,半導体の封止加工,半導体製造用フォトマスクの加工処理,新商品のプロトタイプ製作(他人のためのこと。)

機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,集積回路の設計,半導体の設計,半導体の設計に関するコンサルティング,他人のために行う製品開発のための設計・試験・検査又は研究,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,デザインの考案,新製品開発のためのデザインの考案,半導体・半導体素子及び集積回路のデザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,半導体加工技術の分野における研究,半導体・集積回路に関する技術コンサルティング,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,製品開発に関する助言,製品開発に関する技術的な助言

同じ区分で出願する場合の費用目安

3区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)

出願料

¥29,200

登録料(10年)

¥98,700

合計

¥127,900

この商標のステータスについて

この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。

よくある質問

「」と類似した名前で商標を出願できますか?

類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第9類・第40類・第42類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。

商標の区分(第9類・第40類・第42類)とは何ですか?

商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第9類・第40類・第42類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。

出願中の商標はどのくらいで登録されますか?

特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。

特許庁の公式データベースで詳細を確認

J-PlatPatで確認する
DATA

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公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。