「」
基本情報
- 出願番号
- 2025000162
- 出願人/権利者
- 沖電気工業株式会社
- 商標の種類
- 文字商標
- 出願日
- 2025年1月6日
- 登録日
- —
指定区分
プロジェクター,スピーカー,ビデオカメラ,ウェブカメラ,ナビゲーション装置,電子式ナビゲーション装置,バーコードリーダー,コンピューター,コンピューターソフトウェア(記憶されたもの),データ及び文書の収集用・送信用・保管用及び検索用のコンピューターソフトウエア,デジタルデータの収集・分析・管理用コンピューターソフトウェア及びコンピューターハードウェア,電子計算機用ディスプレイ,ナビゲーションシステム用コンピュータープログラム,電子応用機械器具及びその部品,コンピューターのインターフェースボード,電気通信機械器具
LED電球類,LEDを用いた照明装置
コンピューターソフトウェアの開発又は使用方法の教授,コンピューターソフトウェアの利用方法及び操作方法の教授,電子計算機ソフトウェアの開発及び使用方法に関する知識の教授
コンピューターハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,電子計算機システムの動作の確認検証,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いた情報通信ネットワークシステムの構築,コンピューターソフトウェアの設計・作成・保守及びバージョンアップ,コンピューターソフトウェアの設計・作成・保守及びバージョンアップに関する情報の提供,コンピューターソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,コンピューターソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピューターソフトウェアの適用及び使用に関する技術的な助言,コンピューターソフトウェアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,ソフトウェアの一時的な使用の提供,コンピューターソフトウェアの提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明及びこれらに関する情報の提供
同じ区分で出願する場合の費用目安
5区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)
出願料
¥46,400
登録料(10年)
¥164,500
合計
¥210,900
この商標のステータスについて
この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。
よくある質問
「」と類似した名前で商標を出願できますか?
類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第9類・第11類・第20類・第41類・第42類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。
商標の区分(第9類・第11類・第20類・第41類・第42類)とは何ですか?
商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第9類・第11類・第20類・第41類・第42類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。
出願中の商標はどのくらいで登録されますか?
特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。
特許庁の公式データベースで詳細を確認
J-PlatPatで確認するこの商標と似た名前の先行商標を整理して見る
公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。