「」
基本情報
- 出願番号
- 2025001262
- 出願人/権利者
- 不明
- 商標の種類
- 文字商標
- 出願日
- 2025年1月8日
- 登録日
- —
指定区分
記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,深層学習の分野のデータ収集、分析、キュレーションのためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,会話をシミュレーションすることによってチャットボットをテストするためのコンピュータソフトウェア,指輪型携帯情報端末,ノートブック型コンピュータ,身体装着式携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末,ノートをとるための携帯用パーソナルコンピュータ,眼鏡型携帯情報端末,コンピュータプログラム,電子メモ帳,ダウンロード可能な携帯電話機用アプリケーションソフトウェア,タブレット型携帯情報端末,コンピュータ用入力装置,電子手帳,データベース管理用のコンピュータプログラム,口述録音機,電話録音機,携帯電話機用のリストバンド,ウェアラブルスピーカー,ワイヤレススピーカーマイク,マイクロホン,テープレコーダー,録音装置,デジタルオーディオレコーダー・デジタルビデオレコーダー,無線スピーカー,ヘッドホン,イヤホン,通信用ヘッドセット
広告,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,事業のための統計分析及び統計報告,事業に関する情報の提供,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,商業イベントの企画・運営,ターゲット・マーケティング,インターネットによる広告,販売促進に関するマーケティング,アフィリエイト広告,マーケティング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,速記,ワードプロセッサによる文書の作成,コンピュータデータベースへの情報構築,筆耕(事務処理)
インターネット経由でのデータの送信,オーディオデータの通信,仮想空間におけるチャットルーム形式による通信,データベースへの接続用回線の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,デジタルファイルの伝送交換,テレビ会議用通信端末による通信,電子通信ネットワーク経由でのデータベース情報の送信,ストリーミングによるデータの伝送交換,電子データの通信,ビデオ会議用通信端末による通信,意志決定を支援するためのデータ通信による情報の送信,ウェブサイトへの接続の提供,電話の音声録音,メッセージの送信のための通信
ビジネスに関する訓練,知識又は技芸の教授,実地教育,会議の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,ワークショップの企画・運営又は開催,マルチメディア技術を利用した図書の供覧,オンラインによる翻訳,オーディオ及び映像の記録,同時通訳,翻訳,レコードの制作,受託による執筆(広告目的ではないもの),文章の執筆
人工知能技術の分野に関する研究,深層学習の分野に関する研究,シングルサインオンの技術を利用したオンラインソフトウェアアプリケーションのためのユーザー認証,コンピュータシミュレーションモデルの設計,コンピュータコードの作成,データ処理のためのコンピュータプログラミング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアのインストール,文書のデジタル変換(スキャニングによるもの),モバイル機器用アプリケーションの分野におけるコンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアのアップデート,コンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータのソフトウェアの保守,コンピュータシステムの分析,遠隔操作によるデータのバックアップ
同じ区分で出願する場合の費用目安
5区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)
出願料
¥46,400
登録料(10年)
¥164,500
合計
¥210,900
この商標のステータスについて
この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。
よくある質問
「」と類似した名前で商標を出願できますか?
類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第9類・第35類・第38類・第41類・第42類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。
商標の区分(第9類・第35類・第38類・第41類・第42類)とは何ですか?
商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第9類・第35類・第38類・第41類・第42類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。
出願中の商標はどのくらいで登録されますか?
特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。
特許庁の公式データベースで詳細を確認
J-PlatPatで確認するこの商標と似た名前の先行商標を整理して見る
公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。