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出願中

基本情報

出願番号
2025001078
出願人/権利者
富士フイルム株式会社
商標の種類
文字商標
出願日
2025年1月8日
登録日

指定区分

カメラ,カメラ用レンズ,工業用内視鏡カメラ,工業用内視鏡装置,光学機械器具用光源装置,医療用ビデオモニター,医療用ビデオレコーダー,医療用診断画像を表示・解析又は処理するためのコンピュータプログラム,PACS(医療用画像保存システム)用コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),人工知能搭載のコンピュータ・その他の電子応用機械器具(ロボット用のものを含む。)並びにその部品及び附属品,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,タブレット型コンピュータ,携帯情報端末

医療用機械器具,医療用X線装置,医療用X線CT装置,医療用X線発生装置,医療用X線管,医療用X線防護装置,X線画像診断装置,医療用画像管理・表示装置,医療用内視鏡並びにその部品及び附属品,医療用内視鏡用画像診断装置,患者の検査データ管理機能を有する医療用検査機械器具,外科手術用内視鏡並びにその部品及び附属品,内視鏡用カメラ,医療用・外科手術用内視鏡の画像診断装置,医療用・外科手術用内視鏡の光源装置,医療用LED光源装置,内視鏡検査に用いる化学発光光源,医療用・外科手術用内視鏡画像の画像処理をするためのコンピュータソフトウェアとコンピュータディスプレイとコンピュータハードウェアを備えた医療診断装置,外科手術用顕微鏡,外科用機械器具

同じ区分で出願する場合の費用目安

2区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)

出願料

¥20,600

登録料(10年)

¥65,800

合計

¥86,400

この商標のステータスについて

この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。

よくある質問

「」と類似した名前で商標を出願できますか?

類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第9類・第10類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。

商標の区分(第9類・第10類)とは何ですか?

商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第9類・第10類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。

出願中の商標はどのくらいで登録されますか?

特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。

特許庁の公式データベースで詳細を確認

J-PlatPatで確認する
DATA

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公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。