TM商標ナビ
法律・権利

セカンダリーミーニングせかんだりーみーにんぐ

本来識別力のない語が、使用により特定の商品・サービスの出所を示すようになること。

詳しい解説

セカンダリーミーニング(使用による識別力の獲得)は、元々識別力がない商標でも、長年の使用により需要者が特定の出所を示すものと認識するようになった場合に、登録が認められることがあります。使用実績の証拠が必要です。

関連用語

法律・権利」の他の用語

関連するガイド

先行商標を整理して見る

特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。