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法律・権利

普通名称ふつうめいしょう

商品やサービスの一般的な名称。商標登録できない。

詳しい解説

普通名称は、商品やサービスを指す一般的な名称で、識別力がないため商標登録できません。例えば「りんご」を果物の商標として登録することはできません。ただし、異なる区分の商品(例: Appleをコンピュータに)なら登録可能な場合があります。

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