法律・権利
普通名称(ふつうめいしょう)
商品やサービスの一般的な名称。商標登録できない。
詳しい解説
普通名称は、商品やサービスを指す一般的な名称で、識別力がないため商標登録できません。例えば「りんご」を果物の商標として登録することはできません。ただし、異なる区分の商品(例: Appleをコンピュータに)なら登録可能な場合があります。
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本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。