国際出願
優先権(ゆうせんけん)
パリ条約に基づき、最初の出願日を他国での出願でも主張できる権利。
詳しい解説
優先権は、パリ条約加盟国で最初に出願した日から6ヶ月以内に他の加盟国に出願する場合、最初の出願日を基準に先願の判断が行われる制度です。国際展開を計画している場合に重要な権利です。
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