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法律・権利

先使用権せんしようけん

他者の商標登録前から使用していた場合に、継続使用が認められる権利。

詳しい解説

先使用権は、他者の商標出願前から善意で商標を使用し、周知性を獲得している場合に認められる継続使用権です。ただし、周知性の立証が必要で、認められるケースは限定的です。商標登録による保護の方が確実です。

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