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36
必須役務区分

フィンテック・決済×第36類の商標登録ガイド

なぜフィンテック・決済に第36類が必要のか

36類(金融・保険・不動産)は、金融サービス。保険。不動産取引。フィンテック・決済の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。

36類に含まれる商品・サービスの例

銀行業保険業不動産仲介投資助言クレジットカード仮想通貨取引所ファイナンシャルプランニング

36類の登録商標の例

この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。

商標名状態
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中
審査中

出願費用の目安(1区分の場合)

出願料(印紙代)

¥12,000

登録料(5年分)

¥17,200

合計(5年)

¥29,200

フィンテック・決済では第36類以外にも2区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。

フィンテック・決済に関連する他の区分

フィンテック・決済の商標登録のポイント

  • 金融サービスは第36類、アプリは第9類、プラットフォームは第42類です
  • 決済サービスは第36類、電気通信は第38類にも関連する場合があります
  • 金融関連は規制が多いため、弁理士への相談をおすすめします

よくある質問

決済アプリは何類ですか?

決済サービスは第36類、アプリ自体は第9類、SaaSとしては第42類です。3区分の取得をおすすめします。

36類を使う他の業種

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フィンテック・決済(第36類)の先行商標を整理して見る

特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。