「POVOS」
読み: ポボス
基本情報
- 出願番号
- 2025000753
- 登録番号
- 6948525
- 出願人/権利者
- 上▲海▼奔▲騰▼▲電▼工有限公司
- 商標の種類
- 文字商標
- 出願日
- 2025年1月7日
- 登録日
- 2025年7月15日
指定区分
あごひげ用はさみ,かみそり(電動式のものを含む。),電気式及び非電気式散髪用バリカン,電気式及び非電気式脱毛器具,ストレート用ヘアアイロン,かみそり用容器,かみそり刃,ひげそり用具入れ,カール用ヘアアイロン,頭髪カール器,スプーン、フォーク及び洋食ナイフ,手動工具及び器具,ビット(手持工具),電気式及び非電気マニキュアセット,電気式及び非電気式つめ切り,電気式及び非電気式ひげそり
ヘアドライヤー,加湿器,空気清浄装置,空気調和設備,アイロン用加熱器,上水用浄水設備,暖房装置,電気式布地用スチーマー,照明用器具及び装置,電気毛布(医療用のものを除く。),加熱調理用の器具及び装置,冷却用の設備及び機械,電気式洗濯物乾燥機,ガス点火器,衛生器具及び装置,蒸気式美顔器,ラジエーター(暖房用のもの),暖房装置用ボイラー管
同じ区分で出願する場合の費用目安
2区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)
出願料
¥20,600
登録料(10年)
¥65,800
合計
¥86,400
この商標のステータスについて
この商標は特許庁に正式に登録されており、指定された商品・役務について独占的に使用する権利が認められています。登録の存続期間は10年で、更新手続きにより半永久的に維持できます。
よくある質問
「POVOS」と類似した名前で商標を出願できますか?
類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第8類・第11類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。
商標の区分(第8類・第11類)とは何ですか?
商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第8類・第11類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。
登録済みの商標はいつまで有効ですか?
商標権の存続期間は登録日から10年間です。存続期間の満了前6ヶ月以内に更新登録の申請を行えば、さらに10年間延長できます。更新は何度でも可能です。
特許庁の公式データベースで詳細を確認
J-PlatPatで確認するこの商標と似た名前の先行商標を整理して見る
公開データから「POVOS」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。