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基本情報
- 出願番号
- 2025000718
- 出願人/権利者
- 荒木 睦浩
- 商標の種類
- 文字商標
- 出願日
- 2025年1月7日
- 登録日
- —
指定区分
娯楽の提供,娯楽施設の提供,娯楽イベントの企画・運営,レクリエーション施設の提供,観光農園の施設の提供,ガイド付き見学ツアーの実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,庭園の供覧,インターネットを利用して行う映像の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
同じ区分で出願する場合の費用目安
1区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)
出願料
¥12,000
登録料(10年)
¥32,900
合計
¥44,900
この商標のステータスについて
この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。
よくある質問
「」と類似した名前で商標を出願できますか?
類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第41類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。
商標の区分(第41類)とは何ですか?
商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第41類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。
出願中の商標はどのくらいで登録されますか?
特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。
特許庁の公式データベースで詳細を確認
J-PlatPatで確認するこの商標と似た名前の先行商標を整理して見る
公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。
本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。