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出願中

基本情報

出願番号
2025001124
出願人/権利者
森永製菓株式会社
商標の種類
文字商標
出願日
2025年1月8日
登録日

指定区分

貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,貴金属製コイン,貴金属製靴飾り

事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,模型又は塑像製作用の粘土・ペースト・ろうなどの材料,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,ステンシル,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,包装紙,紙箱,紙袋,プラスチック製包装用袋,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,いろがみ,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵,模型用プラスチック製品,紙類,文房具類,はがき,ビネット用器具(挿し絵・図版の位置合わせ用の額縁類),事務用品(家具を除く。),印刷物,ぬり絵本,書画,写真

蹄鉄,レザークロス,皮革,革ひも,原革,原皮,なめし革,毛皮,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,カード入れ,キーケース,巾着,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具

クッション,座布団,まくら,マットレス,寝具類(リネン製品を除く。),木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),食品用プラスチック製装飾品,浴室用腰掛け,乳幼児用浴室用椅子,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,額縁,写真立て

被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,靴保護具,仮装用衣服,子供用の着せ替え遊び用仮装衣服,着ぐるみ,運動用特殊靴,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)

遊園地用機械器具,クレーンゲーム機,業務用ゲーム機,娯楽装置(硬貨投入式),ペット用おもちゃ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),おもちゃ,人形,おもちゃのキーホルダー,電気通信機能が搭載された携帯可能なゲーム用具及びおもちゃ,ゲーム用具,マスコットぬいぐるみ,キーチェーン付マスコット人形,ゲームおもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,運動用具専用ケース,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス,サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ

同じ区分で出願する場合の費用目安

6区分の場合の印紙代(弁理士費用は含みません)

出願料

¥55,000

登録料(10年)

¥197,400

合計

¥252,400

この商標のステータスについて

この商標は現在出願中で、特許庁による審査が進行しています。審査期間は通常6〜12ヶ月程度です。審査を経て登録査定が出れば登録となりますが、拒絶理由が通知される場合もあります。

よくある質問

「」と類似した名前で商標を出願できますか?

類似の商標を出願する場合、この商標の指定区分(第14類・第16類・第18類・第20類・第25類・第28類)との抵触関係を事前に確認することが一般的です。商標の類否判断(称呼・外観・観念)は弁理士業務に該当しますので、専門的な判断は弁理士にご相談ください。商標調査データレポートでは公開データから先行商標一覧を整理してお届けします。

商標の区分(第14類・第16類・第18類・第20類・第25類・第28類)とは何ですか?

商標登録は、商品やサービスを45の区分に分類する「ニース国際分類」に基づいて行われます。この商標は第14類・第16類・第18類・第20類・第25類・第28類で登録されており、同じ区分で類似の商標を使用することは商標権侵害となる場合があります。

出願中の商標はどのくらいで登録されますか?

特許庁の審査には通常6〜12ヶ月かかります。拒絶理由通知が発行された場合は意見書・補正書の提出が必要で、さらに数ヶ月かかることがあります。早期審査制度を利用すると約2ヶ月に短縮できる場合があります。

特許庁の公式データベースで詳細を確認

J-PlatPatで確認する
DATA

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公開データから「」周辺の先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したPDFレポートをお届けします。

※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願・登録のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。