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サプリメントの商標登録

サプリメント(健康食品、栄養補助食品、ビタミン剤)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。

主要な区分

サプリメントの商標登録で最も重要な区分です。

関連する区分

事業の展開に応じて取得を検討してください。

よくある間違い

  • サプリメントは第5類(薬剤)なのに食品カテゴリ(第29類・第30類)で出願する
  • プロテインパウダーは第5類だが、プロテインバーは第29類・第30類の場合がある

よくある質問

サプリメントの商標は何類ですか?

サプリメント・栄養補助食品は第5類(薬剤・医療用品)です。一般的な健康食品とは区分が異なるので注意してください。

プロテインは何類ですか?

プロテインパウダーは第5類(栄養補助食品)です。プロテインバーなどの加工食品は第29類・第30類の場合があります。

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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

本サイトおよび当社が提供するサービスは、公開データの取得・整形・可視化による情報提供であり、弁理士法上の「鑑定」「代理」「出願書類等の作成」を一切行いません。商標の登録可能性・類似性の判断、拒絶理由の予測、出願戦略の助言等の専門的判断は弁理士にご相談ください。本サービスの情報は参考情報であり、いかなる法的見解も含みません。