サプリメントの商標登録
「サプリメント」(健康食品、栄養補助食品、ビタミン剤)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。
主要な区分
サプリメントの商標登録で最も重要な区分です。
関連する区分
事業の展開に応じて取得を検討してください。
よくある間違い
- サプリメントは第5類(薬剤)なのに食品カテゴリ(第29類・第30類)で出願する
- プロテインパウダーは第5類だが、プロテインバーは第29類・第30類の場合がある
よくある質問
サプリメントの商標は何類ですか?
サプリメント・栄養補助食品は第5類(薬剤・医療用品)です。一般的な健康食品とは区分が異なるので注意してください。
プロテインは何類ですか?
プロテインパウダーは第5類(栄養補助食品)です。プロテインバーなどの加工食品は第29類・第30類の場合があります。
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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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