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ジュースの商標登録

ジュース(清涼飲料水、ドリンク、飲料、ソフトドリンク)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。

主要な区分

ジュースの商標登録で最も重要な区分です。

関連する区分

事業の展開に応じて取得を検討してください。

よくある間違い

  • 果汁100%ジュースは第32類だが、野菜ジュースは第29類の場合がある
  • お茶やコーヒー飲料は第30類なのに第32類で出願してしまう

よくある質問

ジュースの商標は何類ですか?

清涼飲料水・果汁飲料は第32類です。ただし、お茶やコーヒーベースの飲料は第30類に分類されます。

エナジードリンクは何類ですか?

エナジードリンクは第32類(清涼飲料水)です。医薬品的な効能を謳う場合は第5類も検討してください。

関連する業種ガイド

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出願前にAIが類似商標を調査し、リスクの確認ができるレポートを作成します。

本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。