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ジュースの商標登録

ジュース(清涼飲料水、ドリンク、飲料、ソフトドリンク)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。

主要な区分

ジュースの商標登録で最も重要な区分です。

関連する区分

事業の展開に応じて取得を検討してください。

よくある間違い

  • 果汁100%ジュースは第32類だが、野菜ジュースは第29類の場合がある
  • お茶やコーヒー飲料は第30類なのに第32類で出願してしまう

よくある質問

ジュースの商標は何類ですか?

清涼飲料水・果汁飲料は第32類です。ただし、お茶やコーヒーベースの飲料は第30類に分類されます。

エナジードリンクは何類ですか?

エナジードリンクは第32類(清涼飲料水)です。医薬品的な効能を謳う場合は第5類も検討してください。

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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。

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