ジュースの商標登録
「ジュース」(清涼飲料水、ドリンク、飲料、ソフトドリンク)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。
主要な区分
ジュースの商標登録で最も重要な区分です。
関連する区分
事業の展開に応じて取得を検討してください。
よくある間違い
- 果汁100%ジュースは第32類だが、野菜ジュースは第29類の場合がある
- お茶やコーヒー飲料は第30類なのに第32類で出願してしまう
よくある質問
ジュースの商標は何類ですか?
清涼飲料水・果汁飲料は第32類です。ただし、お茶やコーヒーベースの飲料は第30類に分類されます。
エナジードリンクは何類ですか?
エナジードリンクは第32類(清涼飲料水)です。医薬品的な効能を謳う場合は第5類も検討してください。
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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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