コーヒーの商標登録
「コーヒー」(珈琲、コーヒー豆、カフェオレ)を商標登録する際の該当区分と出願のポイントを解説します。
主要な区分
コーヒーの商標登録で最も重要な区分です。
関連する区分
事業の展開に応じて取得を検討してください。
よくある間違い
- コーヒー豆の販売(第30類)とカフェでの提供(第43類)を混同する
- 缶コーヒー・ペットボトルコーヒーは第32類なのに第30類だけで出願する
よくある質問
コーヒーの商標は何類ですか?
コーヒー豆・挽きコーヒー・インスタントコーヒーは第30類です。カフェでのコーヒー提供は第43類、缶コーヒーなどの清涼飲料水は第32類に分類されます。
コーヒーのサブスクサービスは何類ですか?
コーヒー豆のサブスクリプション販売は第30類(商品)と第35類(小売サービス)の両方を検討してください。
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※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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