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基本用語

サービスマークさーびすまーく

サービス(役務)に使用される商標。役務商標とも呼ばれる。

詳しい解説

サービスマークは、役務(サービス)の提供者を識別するための商標です。日本では1992年の法改正でサービスマークの登録が可能になりました。ニース国際分類の第35類〜第45類が役務区分に該当します。

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