43
必須役務区分
旅行・観光×第43類の商標登録ガイド
なぜ旅行・観光に第43類が必要のか
第43類(飲食・宿泊)は、飲食物の提供。宿泊施設。ケータリング。旅行・観光の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第43類に含まれる商品・サービスの例
レストランカフェ居酒屋ホテル旅館民泊ケータリングテイクアウト
第43類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
旅行・観光では第43類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
旅行・観光に関連する他の区分
旅行・観光の商標登録のポイント
- 旅行の手配・ガイドは第39類、宿泊施設は第43類です
- ツアー企画でアクティビティを含む場合は第41類も検討しましょう
- 民泊の場合は第43類が基本です
よくある間違い
- 旅行代理店(第39類)と宿泊施設(第43類)の区分を混同する
よくある質問
旅行代理店は何類ですか?
旅行の手配・企画は第39類です。ホテル・民泊は第43類になります。
第43類を使う他の業種
第43類ガイド業種ガイド
旅行・観光の商標商標検索
第43類で検索
旅行・観光(第43類)の先行商標を整理して見る
特許庁の公開データから先行商標一覧と機械的な文字列距離を整理したデータレポートをお届けします。
※本レポートは弁理士法上の鑑定・類否判断を含みません。出願や登録可能性のご相談は弁理士へお問い合わせください。
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