12
必須商品区分
自動車関連×第12類の商標登録ガイド
なぜ自動車関連に第12類が必要のか
第12類(乗物)は、乗物。陸上・航空・水上の移動用装置。自動車関連の事業を展開する際、この区分で商標を登録しておくことで、 ブランド名を法的に保護し、競合他社による類似商標の使用を防ぐことができます。
第12類に含まれる商品・サービスの例
自動車オートバイ自転車船舶航空機ベビーカータイヤ車椅子
第12類の登録商標の例
この区分で登録されている商標の一部をご紹介します。
出願費用の目安(1区分の場合)
出願料(印紙代)
¥12,000
登録料(5年分)
¥17,200
合計(5年)
¥29,200
自動車関連では第12類以外にも3区分が関連します。複数区分を出願する場合は費用シミュレーターで正確な費用を計算できます。
自動車関連に関連する他の区分
自動車関連の商標登録のポイント
- 自動車・自動車部品は第12類、修理・整備は第37類です
- レンタカーは第39類、自動車保険は第36類です
- カー用品販売は第35類(小売)も検討しましょう
よくある質問
カーディーラーは何類ですか?
自動車の販売(小売)は第35類、自動車自体は第12類、整備は第37類です。
第12類ガイド業種ガイド
自動車関連の商標商標検索
第12類で検索
本サイトの情報は参考情報であり、法的アドバイスや弁理士法上の鑑定ではありません。正確な情報は特許庁またはJ-PlatPatでご確認ください。AI分析結果は参考情報であり、登録を保証するものではありません。商標の出願・登録に関する正確な判断は弁理士にご相談ください。